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最高裁判所第三小法廷 平成12年(オ)1583号 決定 2000年11月28日

上告人兼申立人

株式会社中根製作所

右代表者代表取締役

中根博

右訴訟代理人弁護士

高井伸夫

岡芹健夫

廣上精一

山本幸夫

山田美好

三上安雄

市川裕史

被上告人兼相手方

纐纈喜久男

被上告人兼相手方

阿久津春男

被上告人兼相手方

田崎俊一

被上告人兼相手方

杵鞭喜一

被上告人兼相手方

大出千代吉

被上告人兼相手方

塩沢奨

被上告人兼相手方

森谷幸夫

被上告人兼相手方

森戸信子

被上告人兼相手方

森戸雅男

被上告人兼相手方

半田みゆき

被上告人兼相手方

木村清司

被上告人兼相手方

木村勝雄

被上告人兼相手方

山井利江

被上告人兼相手方

清水ヨシ子

被上告人兼相手方

中村カツ

右15名訴訟代理人弁護士

奥川貴弥

川口里香

山﨑郁

右当事者間の東京高等裁判所平成11年(ネ)第4601号賃金請求事件について,同裁判所が平成12年7月26日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)

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